各SBF活動は、新型コロナウイルスの影響もあり活動を自粛しております。感染状況及び安全性を鑑みて活動を再開させていただきます。

外高橋保税区の運営センターの発展への奨励に関する通知

外高橋保税区の運営センターの発展への奨励に関する通知

2006年5月19日、上海市外高橋保税区管理委員会は《外高橋保税区の運営センターの発展への奨励に関する通知》を公布しました

当該通知は4項より構成されます。当該通知によると、運営センターは下記の条件を満たさなければなりません。

  1. 独立法人資格を有します。
  2. 会社の登録資本金が、100万米ドル以上(100万米ドルも含む)、或いは800万人民元以上(800万人民元も含む)であります。
  3. 会社本社の資産総額が、4億米ドル以上(4億米ドルも含む)、或いは32億人民元以上(32億人民元も含む)であります。
  4. 申請提出前の一年間或いは申請提出その年における会社の営業収入(若しくは売上高)が15億人民元以上(15億人民元も含む)、且つ、納付済の工商税収総額が、1000万人民元以上(1000万人民元も含む)であります。
  5. 会社本社の董事会から当該運営センターに、中国地区、若しくは中国地区を含むが中国地区だけに限らない地域内での、商品流通販売業務及び関連業務の管理を授権されています。
  6. 保税区で登録し、保税区内で実際に経営活動を行っており、且つ保税区内で購入・賃借した建物の建築面積が100平方メートル以上(100平方メートルも含む)であります。

当該通知では、運営センターが関係法律法規に従って、商品の流通販売、輸出入及び関連業務、保税倉庫保管業務、中継貿易業務、市場販売業務、製品の維持修理・測定・展示業務、技術コンサルティング及び技術育成訓練、アフタサービス及び簡単な商業性加工業務等に従事することを奨励しています。

中国法律コーナーカテゴリの最新記事