第3回 2006年12月
中国公安部と税関総署は今年3月24日に「公安部 税関総署の知的所有権法執行の協力強化に関する暫定規定」を公表した。
本規定は、中国における知的財産権侵害の犯罪行為を厳しく取締るために、関係する法律及び2004年12月に公布された最高人民法院、最高人民検察院の「知的財産権侵害の刑事案件処理の具体的な法律応用の若干の問題に関する解釈」に基づき、公安機関と税関との連絡と協力を強化するものである。
全文は15条より構成される。
当該規定の第4条は、
公安部経済犯罪偵査局と税関政策法規司を双方の協調機構とし、双方の日常的意見交換が効率的に行われるために、連合会議制度を整備し、連合会議の内容についても明確に定めている。
当該規定の第5条は、
“税関は法執行の過程で重大な知的財産権侵害案件の手がかりを発見した場合、すみやかに公安機関に通報しなければならない。案件の手がかりは原則的に各直属の税関が現地の同級公安機関に通報しなければならない。しかし双方の話し合いによる同意がある場合、直属の税関または隷属の税関が現地の公安機関に通報することもできる。税関が公安機関に犯罪案件の手がかりを通報する際に、当事者が権利侵害嫌疑のある貨物や物品を移送する可能性があるか、現場で処理しなければならないその他の状況を発見した場合、「知的財産権税関保護条例」の規定に照らして関連の貨物や物品を押収することができる。当事者が逃亡する可能性を発見した場合、すみやかに公安機関に通知しなければならない”
と定めており、当該暫定規定の実施は、双方が提携して知的所有権犯罪案件に対応することの強力な保障にり、税関から公安への移送が、よりスムーズに行われることが期待される。