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不動産市場の外国為替管理を規範化することについての通知

不動産市場の外国為替管理を規範化することについての通知

第5回 2007年6月

2006年9月1日日付で中国国家外国為替管理局、建設部連名で《不動産市場の外国為替管理を規範化することについての通知》として公布され、9月1日施行されることになりました。

当該通知の主な内容は、次のとおりであります。

  1. 国外の機構が中国国内に設立した分支機構及び代表機構、外国の個人及び香港・マカオ・台湾の住民と華僑が法によって住宅を購入、譲渡する場合、関係する書類を外貨指定銀行に提供し、その真実性を審査により確認してはじめて、相応の自民元転・外貨転手続きを行うことになります。
  2. 国外の機構が中国国内に設立した分支機構及び代表機構、外国の個人及び香港・マカオ・台湾の住民と華僑が法によって住宅を購入、譲渡する場合、関係する書類を外貨指定銀行に提供し、その真実性を審査により確認してはじめて、相応の自民元転・外貨転手続きを行うことになります。
  3. 国外の機構及び個人が持分譲渡及びその他の方式を通じて国内の不動産企業を買収する際に、自己保有資金にて譲渡金の全額を一括で支払うことができない場合、及び、外商投資不動産企業の中外投資者の各側がいずれか一方の当事者が固定利益又は他の形式を通じての固定利益の保障を約定している場合、外国為替管理局は相応の外資外国為替登記の手続きを受理しません。
  4. 国外の機構及び個人が国内の銀行に開設した外国投資者専用の外国為替口座内の資金は、不動産開発及びその経営に使用してはなりません。

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