第6回 2007年7月
改正された「中華人民共和国企業所得税法」(以下「企業所得税法」と略称する)により、2008年1月1日から内、外資企業の企業所得税の税率は統一された。本文は新たな「企業所得税法」の外資企業に対する優遇政策の過渡措置について説明させていただく。
改正された「企業所得税法」公布の前に批准を受け設立し、且つ、旧税法の規定に基づき、優遇措置を受けられる外資企業に対し、新たな「企業所得税法」は過渡的措置を設けている。主の内容は次のとおりである。
ア.これまで15%や24%などの低い税率の優遇を受けていた外資企業は、新たな「企業所得税法」施行後の5年間は低い税率の過渡措置を受けることができ、徐々に新たな「企業所得税法」の法定税率(通常は25%)に移行させる。
イ.生産企業を対象とした「二免三減半」、技術先進と製品輸出企業を対象とした「減半期」延長などの定期的優遇措置を受けていた外資企業に対しては次のとおりである。
- 既に定期的減免措置が開始されていた場合は、この優遇措置が満期となるまで引き続き優遇を受けられる。
- まだ利益を上げていないため、定期的減免優遇措置がまだ開始されていない場合は、優遇期間は2008年1月1日より起算し、満期まで受けることができる。
特定な地区内で税収優遇を受けられる新設のハイテク企業の過渡的措置についての具体的規定はまだ公布されていない。