- SBF活動報告 TOP
- ├ 2024年
- ├ 2020年
- ├ 2019年
- ├ 2018年
- ├ 2017年
- ├ 2016年
- ├ 2015年
- ├ 2014年
- ├ 2013年
- ├ 2012年
- ├ 2011年
- ├ 2010年
- ├ 2009年
- ├ 2008年
- ├ 2007年
- ├ 2006年
- ├ 2005年
- └ 2004年
申告しない場合には懲役刑も!?-国外財産調書制度の概要上海ビジネスフォーラム活動報告
開催概要
日時 | 3月22日(土) |
---|---|
テーマ | 申告しない場合には懲役刑も!?-国外財産調書制度の概要 |
講師 | 高木 慎一様(ノベル国際コンサルティング パートナー・税理士) |
幹事 | 叶 家胤さん(上海誠鋭実業有限公司) |
開催場所 | 春澤中医クリニック 会議室 上海市淮海中路622弄7号 社科院内御花園110室 |
出席 | 20名 |
概要
「国外財産調書制度」と言う制度はご存知でしょうか?
今年から実質施行されている税制度で、カンタンに言うと「海外で取得した財産もキチンと申告しましょう!」と言うもの。
しかも違反すると「懲役刑」の可能性もアリ!
特に海外でのビジネスを成功されている皆さま、日本居住期間が長い外国人の皆さま注目です!
内容
第一部:国外財産調書制度の概要とは?
居住者(例えば日本に住居する日本人及び長期にわたり日本に居住する外国人)の方で、その年の12月31日において、5,000万日本円を超える国外財産を有する方は、その翌年の3月15日までに国外財産調書を提出しなければならない。と言うもの。
どうしてこのような制度が出来たの?
昨今、個人で簡単に海外口座を開設できたり、外国人でも海外不動産を購入できたり出来るようになった。
しかし・・・
現行制度では、日本税務局は日本の銀行情報しか手に入らない。海外の銀行調査権がない状況。
よって・・・
隠し財産(海外口座)を持っている人が多くなったが、見つけづらい。
なので・・・
キチンと制度化して、海外財産も申告しましょう!(捜査しますよ!)としたのが、この「国外財産調書制度」
どんなモノが国外財産と判定される?
国外財産に該当するか否かは、財産の種類ことに基準が異なり、判定も異なる。
主には「不動産」「金融資産」になるでしょう。
提出期限と罰則とは?
1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
→ 1年目は罰則は特にない。よって2015年以降に発生となるはず(?)
制度促進対策があるんです!
最初から提出してる人は、ペナルティが軽くなる(過少申告加算税が5%減る)
具体的にはどんな感じ?
「海外送金等調書(1998年~)」があります。
日銀では日本⇔海外の送金全履歴を記録が残っていて、100万円以上の取引があると問合せがある。
更に今後、年末時点で5,000万円超えの国外財産があると問い合わせが入る(かも?)
※どこの金融機関を使っても日銀経由で海外送金されています。
最近の動向知りたいのですが。。。
日本の税務当局が、海外の税務当局と提携して動いている傾向がある。
例)オーストラリアのお話。
自国の脱税を調べてたら、日本人の隠し口座が大量発見!
そこでオーストラリアの国税局は日本の税務署に報告し、多くの日本人に問合せに発展したそうです。
↑今後も様々な国同士で同様のケースが増えると思われる。
第二部:中国人がどうやって日本に投資するか
日本人と外国人が不動産投資を行った場合の違い(税務上のみ)
- 日本人:個人の場合
→ およそ最高で55%(所得税、住民税等) - 日本人:法人の場合
→ 800万円以下23%(法人税、地方税、事業税等)
→ 800万円以上38.5%(法人税、地方税、事業税等)
※税金以外のコスト考えると、手元には6割程度しか残らない。 - 外国人:個人の場合
→ 40%程度(住民税がかからない) - 外国人:法人の場合
→ 地方税、事業税がかからない
↓
よって外国人が日本の不動産投資を行うのは「オトクなのです」
しかし・・・
外国人が日本国内で借入れをするのが難しいので、自前でお金を用意する必要あり!
でも!まだまだ方法があるんです!
「匿名組合契約(TK)」とは?
「お金出す人(A)」と「運用する人(B)」との間で契約を結ぶこと。
「外国の投資家(A)」と「日本の会社(B)」で契約締結すると、日本の金融機関で融資を受けられる道が開けると言うもの。
「特定目的会社(TMK)」とは?
不動産を買って運用するという目的だけの会社。
バブル崩壊時に外資を取り入れ、日本の不動産事業を活性化しようと模索した際施行された制度。
税務上の穏健が大きいが、設立基準(現在約700社のみ)運用コストが多くかかるので、大きな利益が望める場合のみこの方法がよいとされるそうです。
最後に
今回講師の高木さん。
香港で長時間飛行機離陸待ちにあってしまい、上海到着が夜中3時!
大変お疲れにも関わらず、とても難しい内容を大変分かりやすくお話いただけました。
ありがとうございます。
(首の寝違え、早く治してくださいね)
食事会
出席:14名
会費:200元/名
会場:原庐 Yuan Lu
主南路30号3朗(×江界中露)
http://www.dianping.com/shop/6343516
大変シャレた創作中華料理店での厳かな食事会となりました。
(中華料理とワインを楽しむお店って感じです)
残念なお知らせが1つ!
「VIP会員扱い(美味しい食事会のみご参加)の笑顔が大変ステキな藤崎奥様」
惜しまれつつ今回本帰国される事になりました。
またSBFの名物会員さんがこの土地を離れる事に!
しかし「土地が離れる事は、人の別れではない」ですよね。
またお会いしましょう!