- SBF活動報告 TOP
- ├ 2024年
- ├ 2020年
- ├ 2019年
- ├ 2018年
- ├ 2017年
- ├ 2016年
- ├ 2015年
- ├ 2014年
- ├ 2013年
- ├ 2012年
- ├ 2011年
- ├ 2010年
- ├ 2009年
- ├ 2008年
- ├ 2007年
- ├ 2006年
- ├ 2005年
- └ 2004年
消費者権益法と労働問題上海ビジネスフォーラム活動報告
開催概要
テーマ | 消費者権益法と労働問題 |
---|---|
日時 | 1月24日(土) |
幹事/講師 | 東城聡さん(高井・岡芹法律事務所)
兪浪瓊さん(高井・岡芹法律事務所) |
開催場所 | 巴士大厦 会議室 |
出席 | 13名 |
全体概要
東城さん&兪さんは2013年3月「困った従業員への対応方法」以来の幹事/講師です。
法政国家を目指す中国。
日々法律が進化し施工されております。
現在の中国の法律がどのようになっているのか「消費者権益法」と「労働契約法」の2つに絞りお話を伺いました。
第1部:消費者権益法について-中国における消費者の権利とは?-
1.改正の経緯とは?
今回20年ぶりの消費者権益法が改正されました。
その間、検証に検証を重ねられ、各事業者との対立もあり、審議に審議を重ね今回、3月15日の「世界消費者権利の日」に合わせて改正となりました。
※制定された1993年ってどんな年?
ちょうどこの時期ソ連が崩壊し、チェコスロバキア、ユーゴスラビア等の社会主義陣営が崩壊した時期でしたね。
2.改正の趣旨とは?
①人間本位の立体理念
②新たな状況・問題の解決
③資源節約・環境保護理念の導入
④消費者協会の役割・職責の強化
特に消費者協会の役割については、重要視されていて既にホットラインを使った個人からの訴えなど迅速対応をされています。
3.改正のポイントとは?
改正は全部で31項目に及びますが、重要な5つのポイントを具体的なケースを元に分かりやすくお話頂きました。
①消費者権益保護に関する規定の充実・細分化「個人情報保護の明確化」
②事業者の義務・責任の強化「クーリングオフ制度の規定」
③ネットショッピング等の新たな消費方式の規範化
④消費者協会の役割を一層発揮「消費者協会が原告代表となれる」
⑤行政機関の管理監督職責の明確化
⑥社会的信用の構築・強化
第2部:労働問題を具体的ケースで考える-こんなケース実際に起こっているのです!-
労働契約法が施行されもう長いですが、実際企業と雇用者の間でこんな紛争が発生しています。
皆ふと見逃せばどこでも起こりうりそうな内容を実際のケースを元にお話頂きました。
【ケース1】月給4500元がいつの間にか月給14500元に!数字の部分のみ「手書き」しかも「,(カンマ)」の入れ忘れが要因。
【ケース2】遅刻早退15回以上、職務中に個人のビジネス作業を。。。え!でも解雇できない!?!?
【ケース3】完全な禁煙が必要な工場。でも喫煙した従業員が発生!これは即刻解雇出来るよね?
【ケース4】1人の操作ミスの連続で、多くの機械が破損。解雇したいけど出来ない。。。
【ケース5】能力の低い従業員への対応はどうすればいい?
相対的に「いかに書面/署名を残すか」まずはこれ!
そして「録画より録音」「能力の明文化」などがポイントとなる場合が多いとの事。
しかし、転職によるキャリアアップが高い土地習慣の元、いかにこの様な事態を招かないかが重要ではないでしょうか?
その為に「目標値の設定」「公平な評価制度」「絶え間ない教育」と言うのが1つの護衛手段になります。
最後に
双方のお話共に、日々様々な法律や情報を蓄え、何か遭った時にでも迅速に対応できる体力をつける事の重要性を肌で感じたひと時となりました。
しかし最も重要なのは、「何か遭った時に遭遇しにくい体制づくり」ですね。
食事会
◆会場:新上海
◆住所:徐家汇路618号日月光中心广场4楼TK-01(x瑞金二路)
http://www.dianping.com/shop/4190560
◆参加者:10名
◆食事代:120元/名
古き上海の街中を感じさせられるレンガ造りのインテリアが特徴の上海料理屋さんでの食事会となりました。
ゆったり大きな個室で。。。と言うのも心地よいですが、少し狭めなテーブルで和気あいあいと言うのもなかなかオツな感じですね。
紅焼肉がとてもよい香りで美味しかったです。
ちなみにこの1枚は、カボチャのフライと思って頼んだのがなんと「ドリアンのフライ」(*_*)
皆さん写真に惑わされずちゃんとメニューの名前を読みましょう!(^_^;)