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2012年身近な労務紛争事例の紹介蘇州-上海ビジネスフォーラム活動報告
開催概要
日時 | 1月19日(土) 15:00~18:00 |
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テーマ | 2012年身近な労務紛争事例の紹介 |
講師 | 丁明勝 弁護士(錦天城法律事務所所属) |
幹事 | 薛 国栄 |
場所 | 桃園渡暇村酒店(蘇州新区) |
出席 | 勉強会:28名 交流会:30名 |
会費 | 30元 |
内容
一、 2012年公布した新労働法令
- 対外労務協力管理条例
- 中国永住権を持つ外国人待遇に関する弁法
- 女子従業員労働保護特別規定
- 防暑降温措置管理弁法
- 労働契約法修正
- 江蘇省及び蘇州市の関連規定
- 従業員及び定年退職従業員が病気や勤務以外事由で死亡した場合の待遇を調整する通知
- 2012年度社会保険費基数に関する通知
- 蘇州市最低賃金標準の調整に関する通知
2012年公布された諸法令、規定についてポイント的に説明してくれました。
二、2012年の労務紛争事例
- 従業員意外死亡事件
会社同僚間の殺人事件2件、残業後帰宅して死亡1件、その発生背景、対応過程、解決結果、教訓について説明しました。 - 労働契約解除紛争
部門閉鎖によるリストラ、会社清算、駐在員と本社及び現地会社の契約解除紛争、高級管理職の残業代紛争などの事例を説明しました。 - お客からのお問合せ事例
外国人就労ビザー、無期限労働契約の更新、婦人デー、青年節など、普段関心の多いことについて注意点を説明しました。
三、2013年新労働法令の予測
- 最低賃金基準
- 賃金支払条例
- 特殊勤務時間制管理規定
- 社会保険登記管理弁法
- 生育保険弁法
- 都市部と農村部の養老保険間の転換に関する暫定弁法
- 職業健康検査管理弁法
- 勤務発明条例
2013年に配布が予測される新法令についてその現状、期待内容などについて予測説明をしました。
質疑応答
Q:降温費は規定の温度を超えた日だけ手当てを払ってよろしいですか?
A:法律上は温度基準を超えた日だけ支払ってOKです。
Q:国外研修は対外労務協力管理条例の対象ですか?
A:研修名義で実際内容は労務派遣の場合は適用されます。
Q:労働契約法修正版の「臨時性」規定は6ヶ月しか派遣社員を使用できないですか?
A:臨時的勤務部署に対する規定はそのとおりですが、補助的勤務部署又は代替的勤務部署は6か月を超えてもいいです。つまり、すべての派遣社員に対して6ヶ月しか雇わないという意味ではありません。
交流会
2卓でちょっと窮屈でしたが、新人も沢山入ったせいか賑やかで楽しい交流会となりました。