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従業員職務犯罪防止について/お笑いについて蘇州-上海ビジネスフォーラム活動報告
開催概要
日時 | 1月19日(土) |
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テーマ | 勉強会①(15:00~17:30)従業員職務犯罪防止について 勉強会②(17:40~18:15)お笑いについて |
講師 | 勉強会① 丁明勝氏(上海錦天城(蘇州)律師事務所 パートナー弁護士) 勉強会② ぜんじろう氏(日本吉本興業 お笑いタレント) |
幹事 | 薛国栄氏が急用で欠席の為、福岡氏が代行。 |
場所 | 蘇州市桃園度假村 |
出席 | 勉強会:32名 交流会:24名(講師含む) |
会費 | 勉強会及び交流会共140元 |
勉強会①の内容
1.従業員職務犯罪概要
従業員が職務犯罪を引き起こす原因は大きく3つ
- 管理に手抜かりなどがある
- 権力への制約や監督が不足
- 従業員が私利私欲に目がくらむ
2.よくある従業員職務犯罪
業務上横領・窃盗罪・資金流用罪・商業贈賄類犯罪・商業秘密侵害罪の5つ
各々の罪について、定義・特徴・構成要件・実際発生した事案・どのように防止するかを具体的に解説していただいた
毎月相談はあるが立件できるのは1件/10件(10%)程度である。証拠が揃わない事が多い
収賄罪で公安が取り調べに来た場合は正直に対応するのが良い。正直に対応することで贈賄罪になることは殆ど無い
3.従業員職務犯罪への対応
4.最新労働関連法令紹介
- 江蘇省女性権益保護条例
女性の産休機関、配偶者が所属する会社は5日以上の共同育児休暇を手配する - 江蘇省女性従業員保護規定
哺乳期の女性は本人の申請を経て使用者が許可する場合、6か月の補充休暇を取得する事ができ、その待遇が当地の最低賃金の80%を下まわってはならない
労働場所におけるセクハラ禁止の社内規定を制定しなくてはならない など - 高温手当の支払関連工作の徹底に関する通知
高温手当の支給は社内規定を作り運用すること - 個人所得税関連法令
基礎控除額を月3500元から年額6万元に引き上げ - 個人所得税法実施条例(改正)
中国滞在日数が累計183日超える年度が連続して6年以下であれば海外収入は免税となる
こえる場合は30日以上他国に滞在することでリセットされる
コメント
犯罪関係については、実際発生した事案を含めた解説があり非常にわかりやすい内容であった。
犯罪となる金額が高く感じる(実際犯罪を犯していても金額以下なら罪にならない)また証拠を揃える難しさを感じた。
法令については変更点を中心に説明していただいた。詳細は各々確認してください。
勉強会②の内容
ぜんじろう氏:
デビューから数年間は、日本でのテレビ出演などの活動を中心に行う。その後、アメリカに渡り英語を習得、英語でのスタンダップコメディで数々の舞台に立つ。2015年タイで行われた〔世界お笑い大会〕優勝をはじめとして、様々な国で行われる大会で受賞歴有り。
近年はアメリカ、中国、タイ、マレーシア、シンガポール、インド、スリランカ、など、多くの国で、英語、日本語、また一部現地の言葉も使用し、日本ではまだ主流ではない“マイク一本であらゆる話題で笑わせる”「スタンダップコメディ」という分野で活躍している。
・日本の笑い、世界の笑いの違い
日本の笑いは“見たまま直接的に”、欧米の笑いは“皮肉(良くないことも良いと捉えての)の笑い”である。
いずれの場合も相手に対しての「愛」がなければその笑いは成り立たない。
・ユーモアのつくり方
1)相手のことを悪く言う → 2)そのあとに自分のことをもっと悪く言う
この順序で話しをしていくと、相手を自分より高めることが可能となり、話し全体が「ユーモア」となり、笑いが起こる。
コメント
特別講師として、芸歴32年、吉本興業所属のスタンダップコメディアンのぜんじろう氏に来て頂き「お笑いについて」短い時間でしたが講義をして頂きました。
実際のスタンダップコメディのネタの中から一つ披露していただき、プロのコメディアンのテンポ良いトークに会場全体がたくさんの笑いに包まれ、大いに盛り上がり、いつもの勉強会と少し変わった良い雰囲気でした。
交流会
勉強会を終え、2人の講師と共に食事をしながら会員同士の交流を行い、2019年初めての交流会として楽しい雰囲気の中、盛り上がりました。