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社内規則違反従業員の処分について蘇州-上海ビジネスフォーラム活動報告
開催概要
日時 | 1月18日(土) |
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テーマ | 社内規則違反従業員の処分について |
講師 | 丁 明勝 様(上海錦天城(蘇州)律師事務所 パートナー弁護士) |
場所 | 桃園度暇村酒店 |
出席 | 勉強会:25名 交流会:20名 |
勉強会の内容
就業規則の制定、規則違反従業員に対する処理、よくある従業員規則違反行為三つの部分について勉強しました。
1.就業規則の制定
まず、内容が合法且つ合理的であること中国の法律、行政法規、地方規定などに符合するほかに、現地社会の普遍的な認識に合致し、公序良俗に違反しない、任意に処罰範囲を拡大せず、従業員の基本的権利を制限せず、従業員の私生活に干渉しない様な合理性も求められます
次に、手続きが合法的であること
民主的手続き、且つ公示手続きを経て就業規則が発効されます。手続きの選択についても説明されました。
最後には懲罰条項制定における問題
同一の違反行為に対して多種の処分方法を規定、定量化の規定が少なく、主観的表現が多すぎる、微妙な処分種類を設定、証明し難い条項を設置、処分種類、等級が多すぎる、処分等級がうまくつながらない、処分累進制度が設置されないなど、よく見られる問題について解説されました。
2.規則違反従業員に対する処理
処理中よくある問題
従業員の同一違反行為に対して2回または2回以上の処罰を与える、1回だけが複数処分を与える、違反事実は処罰条項と一致しない、十分な証拠がないのに、従業員を処罰する、速やかに処分しない、違反情状が処分と合わないなどがよく見られると解説されました。
処理原則と処理時効
前項のよく発生する問題に照らして処理原則と時効について解説されました。
規則違反従業員に対する処理流れ
事実を明らかにし、証拠を確定する
→ 正しく性質を確定し、処罰意見を提示する
→ 従業員と面談し、従業員の弁明を聞く
→ 部門長か総経理が承認する
→ 従業員に処理結果を告知する、との流れについて解説されました。
また、証拠の確保と面談時の注意事項と重要性についても解説されました。
最後に、重大な規則違反を行った従業員に対する処理について、違反の区分、解雇手続き、本人通達、証拠不十分な時の対策など重点的に解説されました。
3.よくある従業員違反行為
殴り合いや喧嘩、無断欠勤、虚偽病気休暇、指示・命令違反、業務上横領等、5項目のよく発生する違反行為について、事例を紹介しながら、対応及び提案など解説されました。
まとめ
企業に於ける日常行動上、従業員の就業規則違反はよく発生します。仲裁や訴訟まで発展される事例は少ないかもしれませんが、それを前提に就業規則の作成または修正を民主的、合法的に制定し発効される事が重要。
また現実的な事件の発生を想定し、証拠を取る手段、証拠保存方法などを事前に準備し、整えることは重要であると理解を深めました。
交流会
今回は初参加の方も数名加え、2卓で賑やかな交流を行いました。