中国税務事情:営業税とは?中国会計コーナー
第2回
①営業税とは?
営業税は、中国国内においてなされる労務役務の提供、無形資産取引、不動産取引、建設等を対象とした流通税のひとつである。
なお、増値税の対象となる加工、修理補修、組立労務の提供は除くものとされている。
②特長
- 課税対象金額は売上金額であり、内税の考え方である。
- 増値税との相違
- A.増値税の課税対象は主として(有形)商品ですが、営業税の課税対象は主として労務・サービスである。
- B.増値税は「売上」と「仕入」の「差額」に対して課税となるが、営業税は「売上」に対して課税される。
③税目及び税率
業種 | 課税範囲 | 税率 |
---|---|---|
運送業 | 陸運・海運・空運・パイプ運送・運搬業務等 | 3% |
建築業 | 建築・設置・修繕・装飾(内装)等 | 3% |
金融保険業 | 5% | |
郵便・通信業 | 3% | |
文化スポーツ業 | 3% | |
娯楽業 | クラブ・バー・KTV・ビリヤード・ゴルフ・ボーリング・遊戯等 | 20% |
サービス業 | 代理業・ホテル業・飲食業・旅行業・倉庫業・賃貸業・広告業・その他のサービス業 | 5% |
無形資産譲渡 | 土地使用権・特許権・非特許技術・商標権・著作権等 | 5% |
不動産販売 | 建築物・構築物 | 5% |
④外国企業(非居住者企業)の注意点
中国国外の外国企業(非居住者企業)が中国国内において著作権等の無形固定資産の譲渡又は使用権許諾対価(ロイヤリティー収入)を受ける場合については営業税が課税される。
⑤営業税と城市維持建設税・教育付加費
営業税の税額によって、「城市維持建設税」と「教育付加費」の2種類の税金付加が決まります。
「城市維持建設税」は営業税額の7%、「教育付加費」は営業税額の3%になっています。
- 「城市維持建設税」と「教育付加費」の支払は所轄する税務局によって判断されますが、一般的に外資系企業は支払わなくてもいいと判断される場合が多いようです。
- それ以外の税金では「河道税」を徴収される場合もあります。上海市静安区ですと「営業税×0.5%」になります。
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