中国税務事情:消費税とは?中国会計コーナー

第3回

①特徴(日本の旧物品税等と同様と考えられます)

課税範囲の選択性:一部の消費品(商品)と消費行為に課税します。

  1. 課税時点の単一性:生産、流通、消費すべての過程での課税でなく、「特定の時点」での一回課税となります。
  2. 課税方法の多様性:定額法、定量法による課税方法になります。
  3. 税率・税額の多様性:マーケット状況、政策、商品種類等の要素により変わります。
  4. 税金の転嫁性:どの時点で徴収されても、消費税は最終的に消費者に転嫁されます。

②課税範囲(特定商品に限定されております)

  1. 過度な消費をすると健康・社会・環境に悪い影響を与えると考えられている商品
    (Ex.煙草、酒、爆竹、花火等)
  2. 贅沢品、非生活必需用品(Ex化粧品、アクセサリー等)
  3. 大量エネルギーを消耗する商品、高級商品(Ex乗用車、バイク等)
  4. 再生できない石油類商品(Exガソリン、軽油等)
  5. 財政的に意義のある物(Exタイヤ、リンス等)

③税額の計算方法

  1. 定価定率法
    税額 = 販売価格×適正税率
  2. 定量定額法
    税額 = 販売数量×適正単位税額
  3. 複合法
    税額 = 販売価格×適正税率+販売数量×適正単位税額

④税率(代表的な商品例)

税目 範囲・単位 税率・税額
一.煙草
1.タバコ
 ・定額
 ・定率
 ・定率

1箱(5,000本)
1カートン(200本・50元以上・増値税別)
1カートン(200本・50元未満・増値税別)

150元
45%
30%
2.葉巻 *** 25%
3.タバコ葉
 (巻きたばこ用)
*** 30%
二.酒及びアルコール
1.(米)白酒
 ・定額
 ・定率

500g
***

0.5元
25%
2.(芋)白酒
 ・定額
 ・定率

500g
***

0.5元
15%
3.紹興酒 トン 240元
4.ビール トン(3,000元以上、包装物込み、増値税別)
トン(3,000元未満、包装物込み、増値税別)
250元
220元
5.その他酒 *** 10%
6.アルコール *** 5%
三.化粧品
  セット含め 30%
四.クリーム、リンス
  *** 8%
五.貴金属、宝石
  各種金・銀アクセサリー及び宝石 5%
六.爆竹、花火
  *** 15%
七.ガソリン
1.鉛を含む
2.鉛を含まない

0.28元
0.20元
八.軽油
  0.1元
九.タイヤ
  *** 10%
十.バイク
  *** 10%
十一.車両
1.乗用車 排気量2,200ml以上
排気量1,000~2,200ml
排気量1,000ml未満
8%
5%
3%
2.ジープ 排気量2,400ml以上
排気量2,390ml未満
5%
3%
3.バン:22席以下 排気量2,000ml以上
排気量2,000ml未満
5%
3%

⑤売上確定(定率の場合)

中国国外の外国企業(非居住者企業)が、中国国内において著作権等の無形固定資産の譲渡又は使用権許諾対価(ロイヤリティー収入)を受ける場合については、営業税が課税される。

⑥営業税と城市維持建設税・教育付加費

国内

消費税納税対象となる売上は、商品金額以外に、包装費用・倉庫費用・運送費用・違約金・割引費用などを含みます。ただし、運送会社(部門)が発行する領収書を購入者に送付する場合、その分は課税対象外になります。
また、売上金額に増値税が含まれる場合、その分を除外します。計算式は以下です。

納税対象金額 = 増値税込み売上 ÷(1 + 適正増値税税率)

輸入

納税対象金額 =(関税対象価額+関税)÷(1 - 適正消費税税率)

上海誠鋭実業有限公司 叶 家胤

上海誠鋭実業有限公司 叶 家胤

中国会計コーナーでは、日本とは異なる中国の会計情報について、皆様へご紹介を致します。

中国会計コーナー TOPへ戻る

※当ページの内容は掲載当時の情報であり、将来に渡ってその真正性を保証するものではありません。
※法令等の改正や運用の変更等により現在と異なる場合があります事を、予めご了承ください。

トップへ