第1章 総則 及び 第2章 納税所得中国会計コーナー

第10回 2008年4月

第1章 総則

第一条

中華人民共和国国内の企業及びその他収入のある組織(共に企業と称する)は企業取得税納税人であり、本法の規定に基づき企業取得税を納付する。
個人独資企業及び合伙企業は本法律に適用されない。

第二条

企業は住民企業と非住民企業に分けられる。本法にいう住民企業とは、中国国内で合法的に設立された企業、或いは外国(地域)の法律に従って設立され、実際の管理機構を中国国内に置く企業である。
本法にいう非住民企業とは、外国(地域)の法律に従って設立され、実際の管理機構を中国に置いていないが中国国内に機構・場所を設立している企業。また、中国国内にまだ機構・場所を設立していないが中国国内に源泉を有する所得を有する企業。

第三条

住民企業は中国国内及び国外に源泉を有する取得について企業取得税を納付する。
中国国内に機構・場所を設立している非住民企業は、その機構・場所による中国国内に源泉を有する所得、及びその機構・場所による中国国外に源泉を有する関連所得について、企業所得税を納付する。
非住民企業は中国国内に機構・場所を設立していない、また中国国内に機構・場所を設立したが源泉に有する所得はその機構・場所と関連性がない場合、中国国内に源泉を有する所得について企業所得税を納付する。

第四条

企業所得税の税率は25%とする。
非住民企業は本法第三条第3款による源泉所得の企業所得税税率は20%とする。

第2章 課税所得額

第五条

企業が一納税年度の収入総額から、企業所得税免除される収入、免税収入、各控除項目及び確定された繰越欠損を控除した金額を課税所得額とする。

第六条

企業の貨幣及び非貨幣形式の各種所得は、収入総額である。
(一)商品・製品販売による収入
(二)労務提供による収入
(三)財産譲渡による収入
(四)配当金などの投資収益
(五)利息収入
(六)賃貸収入
(七)特許使用料収入
(八)贈与による収入
(九)その他収入

第七条

収入総額の中に、下記の収入は企業所得税免除される収入とする
(一)政府支給金
(二)法律に基づいて取得した財政管理に取り入れる行政費用、政府基金
(三)その他国務院が規定する企業所得税免除される収入

第八条

企業において、実際に発生した収入と関係する合理的な支出である原価、費用、税金、損失及びその他支出は、課税所得を計算するとき控除できる。

第九条

企業において、発生した公益的寄贈の支出について、年度利益総額12%以内の部分は、課税所得を計算するとき控除できる。

第十条

課税所得額を計算するときにおいて、下記支出は控除してはいけない
(一)投資者に支払った配当等の権益的投資収益金
(二)企業所得税税金
(三)税金の滞納金
(四)罰金と没収された資産の損失
(五)本法第九条以外の寄贈支出
(六)賛助支出
(七)裁定されない準備金(引当金)
(八)収入の取得に関係ないその他の支出

第十一条

課税所得額を計算するとき、企業が関連規定に従って計上した固定資産の減価償却金額は控除できる。
下記の固定資産は減価償却を計上し、控除してはいけない
(一)家屋、建物以外未使用の固定資産
(二)借手において、オペレーティング・リースによる固定資産
(三)貸手において、ファイナンス・リースによる固定資産
(四)減価償却費の計上が規定額に達したが、なお引き続いて使用している固定資産
(五)経営活動に無関係の固定資産
(六)規定により単独で評価し固定資産として記帳している土地
(七)その他減価償却計上し、控除できない固定資産

第十二条

課税所得額を計算するとき、企業が関連規定に従って計上した無形資産の減価償却金額は控除できる。
下記の無形資産は減価償却を計上し、控除してはいけない
(一)自己開発した、そしてその開発に必要な支出を既に納税所得額確定するとき控除した無形資産
(二)自社ブランド
(三)経営活動に無関係の無形資産
(四)その他減価償却計上し、控除できない無形資産

第十三条

課税額を計算するとき、企業で発生した下記の支出を長期前払費用とし、規定に従って償却し、控除できる
(一)減価償却費の計上が規定額に達した固定資産の改修支出
(二)リース借入した固定資産の改修支出
(三)固定資産の大幅の修理支出
(四)その他長期前払費用とすべき支出

第十四条

企業の対外投資期間において、その投資資産の原価は課税所得額の計算時控除してはいけない

第十五条

企業が在庫品を使用或いは販売するとき、規定に従って計上した原価は課税所得するとき控除できる

第十六条

企業が資産を譲渡するとき、その資産の純価値は課税所得するとき控除できる

第十七条

企業が合算して企業所得税を申告納税するとき、国外営業機構の欠損は国内営業機構の利益と相殺してはいけない

第十八条

納税年度内に発生した欠損を翌年度に繰越すことができる。ただし、繰越は5年を超えてはいけない

第十九条

非住民企業は本法の第三条第3款による取得して所得は、下記の方法で課税所得額を確定する
(一)配当等の権益的投資収益及び利息、賃貸料、特許権所得について、収入全額を課税所得額とする
(二)財産譲渡による所得について、収入全額から財産純価値を引いたあとの余額を課税所得とする
(三)その他の所得について、前2項の方法を参照して課税所得を確定する

第二十条

本章で規定している収入、控除の具体的範囲・基準、及び資産の具体的な税務処理について、国務院の財政、税務部門が規定する

第二十一条

課税所得を計算するとき、企業の財務・会計処理方法は税収法律・行政法規の規定と一致しない場合、税収法律・行政法規に従って計算しなければならない

上海誠鋭実業有限公司 叶 家胤

上海誠鋭実業有限公司 叶 家胤

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