第3章 納税額 及び 第4章 優遇税制中国会計コーナー
第3章 納税額
第二十二条
納税額とは、企業の課税所得額に適用される税率をかけたあと、本法の優遇税制に基づいて免除、控除される税金を引いた余額である。
第二十三条
企業が取得した下記の所得はすでに国外で所得税を納付した場合、その金額を当期納税額から控除でき、控除限度は本法に基づいて計算された納税額である。控除限度を超過した部分について、以後5年度まで繰越すことができ、各年度の控除限度額から所属年度の控除額を引いた後、繰越される控除を行う。
(一)住民企業の中国国外からの所得。
(二)中国国内に機構、場所を設立している非住民企業が取得した中国国外の収入、且つその収入は当該機構、場所と実際の関連性が認められる所得。
第二十四条
住民企業は直接或いは間接的コントロールする外国企業から取得した中国国外の配当等権益性投資収益の時、当該外国企業は中国国外で納付した所得税額の中に、その収益に属する負担分は、該当住民企業の国外所得税税額として、本法第二十三条に基づいて控除限度内に控除される。
第4章 優遇税制
第二十五条
国家は重点的扶助又は奨励する産業と項目に企業所得税優遇政策を与える。
第二十六条
企業の下記収入は免税収入とされる
(一)国債の利息収入
(二)一定の条件に符合する住民企業間の配当等の権益性投資収益
(三)中国国内に機構、場所を設立している非住民企業が住民企業から取得した該当機構、場所と実際に関連している配当等の権益性投資収益
(四)一定の条件に符合する非営利的組織の収入
第二十七条
企業の下記所得は企業所得税免除或いは減免対象となる。
(一)農業、林業、牧業、漁業に従事することによる所得。
(二)国家重点的扶助の公共施設項目への投資経営所得。
(三)一定の条件に符合する環境保全、省エネルギー節水項目に従事することによる所得。
(四)一定の条件に符合する技術移譲による所得。
(五)本法第三条の第三款の規定による所得。
第二十八条
一定条件に符合する「小型薄利企業」について、企業所得税は20%の税率まで減免される。
国家が重点的扶助する「高新技術企業」について、企業所得税は15%の税率まで減免される。
第二十九条
民族自治地方の自治機関は、本民族自治地方の企業が納付すべく企業所得税の中に地方税部分について減免或いは免除を決定できる。自治州、自治県が減免或いは免除を決定する前に、所属省、自治区、直轄市の人民政府に批准されなければならない。
第三十条
企業の下記支出は、課税所得額を計算するとき控除されることができる
(一)新技術、新製品、新工程の研究開発費用。
(二)障害者又は国家が奨励する対象者を雇用したときの給与。
第三十一条
「創業投資企業」は国家が重点的扶助又は奨励する創業投資をした場合、一定比率の投資額を課税所得額から減免される。
第三十二条
企業の固定資産は、技術進歩等の原因で、確実に加速償却の必要性が認められる場合、償却年数を短縮すること或いは加速償却を実施することができる。
第三十三条
企業は綜合的に資源を利用して、国家産業政策の関連規定に符合する製品を生産して取得した収入の一部は課税所得額に計上しないことができる。
第三十四条
企業が環境保全、省エネルギー節水、安全生産用の設備投資について、一定比率の部分は税額減免対象になる。
第三十五条
本法に規定されている優遇税制の具体的実施方法は、国務院が規定する。
第三十六条
国民経済又は社会発展の需要性に従って、或いは突発事件等の原因によって企業経営活動に重大影響が与えられた場合、国務院は企業所得税特別優遇政策を制定し、全国人民大会常務委員会に届けることができる。
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