第5章 源泉徴収 及び 第6章 特別納税調整中国会計コーナー

第12回 2008年6月

第5章 源泉徴収

第三十七条

本法第三条第三款に基づいて非住民企業は所得税を納付すべきであり、源泉徴収が採用され、支払側(人)は源泉徴収義務者である。源泉徴収義務者は毎回或いは期限到来の支払を行うとき、該当税金を毎回支払或いは期限到来支払の金額から控除し、納税する。

第三十八条

非住民企業が中国国内で取得した工事又は労務所得は源泉徴収され、税務機関は工事費又は労務費の支払者を源泉徴収義務者として指定できる。

第三十九条

源泉徴収義務者は本法第三十七条、第三十八条に定める所得税を納付しない或いは納付できない場合、納税者は所得所在地で該当所得税を納付する。納税者は納付しない場合、税務機関は当該納税人が中国国内でその他収入の支払者の未払金から該当所得税を追徴できる。

第四十条

毎回源泉徴収義務者から徴収した税金を、源泉徴収された七日以内に国庫に納入すべきであり、同時に所在地お税務機関に企業所得税源泉徴収報告表を提出する。

第6章 特別納税調整

第四十一条

企業と関連当事者の取引について、独立取引原則に符合しないのに企業或いは関連当事者の課税収入が減少された場合、税務機関は合理的方案に基づいて納税調整を行う権利がある。
企業と関連当事者が共同的に無形資産を開発・提供・受入、或いは共同的に役務を提供・受入に該当する原価を、課税所得を確定するとき独立取引原則に基づいてそれぞれ分担すべきである。

第四十二条

企業は税務機関に関連当事者との取引の価格設定及び計算方法を提出し、税務機関は企業と協議、確認したあと、価格設定を予定する。

第四十三条

企業は税務機関に年度企業所得税申告表を提出するとき、関連当事者との取引に関して、付属年度関連業務往来報告表を同時に提出すべきである。
税務機関は関連業務を取調するとき、企業とその関連当事者、及び当該関連業務に関係のあるその他の企業は規定に基づいて関連資料を提供すべきである。

第四十四条

企業は関連当事者との取引関連資料を提供しない、或いは提供する資料は虚偽、不完全であるため、関連当事者との取引往来の真実状況を反映されない場合、税務機関は法律に基づいて課税所得を査定できる。

第四十五条

住民企業或いは住民企業、中国住民がコントロールする実際的税負担が本法第四条第一款の規定より税率の低い国家(地域)に設立されている企業について、合理的経営必要性に基づいて利益配当をしない、或いは減少するでなければ、利益の中に該当住民企業に帰属される部分をその住民企業の当期収入に計上すべきである。

第四十六条

企業は関連当事者から受けた債権性投資及び権益性投資の比率が関連規定を超過した分に対する支払利息は、課税所得を確定するとき損金不算入とされる。

第四十七条

企業はその他商業目的として合理でない操作をしたことによって、課税収入或いは所得額が減少された場合、税務局は合理的方法で調整する権利がある。

第四十八条

税務機関は本章の規定に基づいて納税調整をし、追徴課税を実施するとき、企業は追徴課税をする同時に国務院の規定に基づいて利息を支払う。

上海誠鋭実業有限公司 叶 家胤

上海誠鋭実業有限公司 叶 家胤

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