第7章 徴収管理 及び 第8章 付則中国会計コーナー
第6章 徴収管理
第四十九条
本法規定外の企業所得税徴収管理は、「中華人民共和国税収征収管理法」に従って執行される。
第五十条
関連税収法律、行政法規に別途規定がなければ、住民企業は登録地を納税地とする。登録地は国外にある場合、国内実際経営管理機構の所在地を納税地とする。
中国国内で法人資格がない営業機構を設立している住民企業は、企業所得税を合併申告納付すべきである。
第五十一条
非住民企業は本法第三条第二款の規定による所得を取得した場合、機構・場所の所在地を納税地とする。非住民企業は中国国内で二個或いは二個以上の機構・場所を設立している場合、税務機関の審査を受け、批准されれば、その主要機構・場所を選択し、そこで合併納付することができる。
非住民企業は本法第三条第三款の規定による所得を取得した場合、源泉納付義務者の所在地を納税地とする。
第五十二条
国務院の関連規定を除いて、企業間の合併納税をしてはいけない。
第五十三条
企業は納税年度によって企業所得税を計算する。納税年度は西暦1月1日から12月31日までとする。
企業は納税年度の中間に開業、または経営活動を停止することによって、当該納税年度の実際経営期間が12ヶ月未満になった場合、実際経営期間を一つの納税年度とする。
法律に従って企業は清算する場合、清算期間を一つの納税年度とする。
第五十四条
企業所得税は月次或いは四半期ごとに仮払いする。
企業は月或いは四半期終了後十五日以内に、所轄税務局に企業所得税仮納税申告表を提出し、税金を仮払いする。
企業は年度終了後五ヶ月以内に、所轄税務局に年度企業所得税納税申告表を提出し、確定納税する。
企業は企業所得税納税申告表を提出する時、関連規定に従って財務会計報告及びその他の関連資料を添付すべきである。
第五十五条
企業は年度期間中に経営活動を終了させる場合、実際の経営活動終了日から六十日以内、所轄税務機関に当期企業所得税確定申告をすべきである。
企業は登記抹消登録を行う前に、所轄税務局に清算所得を申告し、該当企業所得税を納付すべきである。
第五十六条
本法に従って納付する企業所得税は人民元単位で計算される。人民元以外の外貨で所得を計算する場合、人民元に換算して納税すべきである。
第八章 付則
第五十七条
本法が公布される前に設立された企業の中に、当初の税収法律又は行政法規に従って優遇税率を受けているところは、国務院の規定に従って、本法が施行された五年以内、段階的に本法の規定税率に移行する;定期減免税優遇政策を受けているところは、国務院に規定に従って、本法が施行された後、優遇期間終了まで優遇政策を継続的に受けることができるが、利益計上できないことによって、まだ優遇税制を受け始めていない企業の優遇期間は本法施行される年度から開始する。
法律に従って設置された対外経済合作及び技術交流を発展させる特定地域内、及びすでに国務院が規定した上記地域特殊政策を執行する地域内に新規設立した国家重点扶助する高新技術企業は、移行優遇税制を受けることができる。具体的方法は国務院が規定する。
国家が確定したその他の奨励類企業は、国務院の慣例規定に従って減免税優遇政策を受けることができる。
第五十八条
中華人民共和国政府が外国政府と定立した税収協定と本法に不同な規定がある場合、協定に従って執行する。
第五十九条
国務院は本法に従って実施条例を制定する。
第六十条
本法は2008年1月1日から施行される。
同時に、1991年4月9日に第七届全国人民大会第四回会議で承認された「中華人民共和国外商投資企業和外国企業所得税法」及び1993年12月13日国務院が発布した「中華人民共和国企業所得税暫行条例」を廃止する。
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