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外高橋保税区において企業工商管理の若干の問題についての通知

外高橋保税区において企業工商管理の若干の問題についての通知

第2回 2006年11月

今年5月15日、上海外高橋保税区管理委員会と浦東新区工商行政管理局外高橋保税区分局は、連名で「外高橋保税区において企業工商管理の若干の問題についての通知」を公布した。

その概要は次の通りです。

  1. 外高橋保税区外で連絡業務を行う連絡事務所については、今後、登記手続きは行わない。既に登記手続きが終わっている連絡事務所については、その登記証の期限が到来しても延長手続を受付けず、抹消登記手続を行う。
  2. 保税区内の企業は、企業の営業内容に応じて下記のような分公司(支店)を設けることができる。
  • 貿易、小分け配送類企業は、商務部の「外商投資商業領域管理弁法」に基づいて国内販売権を得て、区外に販売活動可能な支店を設立できる。
  • 生産、貨物運輸代理、研究開発、コンサルティング等の企業は、区外において関係業務を行う支店を開設できる。
  • 保税区内で国内販売権の申請を行っていない貿易、小分け配送類企業も、経営範囲内の連絡、コンサルティング業務を行う支店を区外で開設できる。

したがって、保税区内の既存企業は、実質的な営業活動を行っている区外連絡事務所の支店化を行う必要がある。
また、新設の企業は、区内に実質的な営業事務所を設けた上で、区外に連絡事務所もしくは支店を設ける必要がある。

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